日本の国籍を持たない場合は、出身地や過去の住所などを参考に、被相続人に最も密接な関係がある国がどこにあたるかを定め、その国の法律を適用します。
通則法第41条では、「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による」と規定されておりアメリカ、イギリス、中国などでは、現預金・有価証券の相続は被相続人の本国の法律に従うように定められている一方で、不動産の相続については、その不動産が所在する国の法律に従うようにできています。
日本の国籍を持たない場合は、出身地や過去の住所などを参考に、被相続人に最も密接な関係がある国がどこにあたるかを定め、その国の法律を適用します。
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事務所名 | 香川行政書士事務所 |
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行政書士 | 香川 朋子 |
所在地 | 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1江戸堀センタービルB1F |
最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線肥後橋駅より徒歩10分 |
取扱業務 | 相続 / 許認可/その他の各種ご相談 |
登録番号 | 第21261315号 |
取扱業務 | 相続 / 許認可/その他の各種ご相談 |